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🧩 療育・教育
児童発達支援・放課後等デイサービスなど、障害のあるお子さんの療育・学びに関する制度をまとめています。
ℹ️ 掲載情報は制度の概要です。詳細・対象条件は自治体や状況により異なります。最新情報は各窓口にご確認ください。
年齢と手帳から、使える制度をまとめて確認できます
制度を調べる →全国共通の制度
児童発達支援(児発)
発達や障害により支援が必要な未就学児が、専門の療育を受けられる通所サービスです。手帳がなくても療育の必要性が認められれば利用できます。
対象
障害や発達により支援が必要な未就学児
※手帳なし・診断前でも利用できる場合があります。
※利用には市区町村が発行する『受給者証』が必要です
費用
3〜5歳は利用者負担無償化
0〜2歳はサービス費の1割
(所得に応じた上限月額あり)
申請
市区町村の障害福祉窓口
放課後等デイサービス
発達や障害により支援が必要な小学生〜高校生が放課後や長期休暇に通える福祉サービスです。手帳がなくても療育の必要性が認められれば利用できます。
対象
発達や障害により支援が必要な就学児(小学生〜高校生)
※手帳なし・診断前でも利用できる場合があります。
※利用には市区町村が発行する『受給者証』が必要です
費用
サービス費の1割
(所得に応じた上限月額あり)
申請
市区町村の障害福祉窓口
保育所等訪問支援
保育所・幼稚園・学校等を専門職が訪問し、集団生活への適応を支援するサービスです。
対象
保育所・幼稚園・学校等に通う、発達や障害により支援が必要なお子さん
※利用には市区町村が発行する『受給者証』が必要です
費用
サービス費の1割
(所得に応じた上限月額あり)
申請
市区町村の障害福祉窓口
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等により外出して療育を受けることが難しいお子さんに、自宅へ専門職が訪問して発達支援を行うサービスです。
対象
重度の障害等により外出して児童発達支援等を利用することが難しいお子さん
※利用には市区町村が発行する「通所受給者証」が必要です。
費用
サービス費の1割
(所得に応じた上限月額あり)
申請
市区町村の障害福祉窓口
障害児・医療的ケア児の保育所等利用
障害のある子どもや医療的ケアが必要な子どもが保育所・幼稚園等を利用できる制度です。
対象
保育を必要とする障害児・医療的ケア児
※対象年齢や利用条件は自治体により異なります。
※自宅で保育を受けられる「居宅訪問型保育」が使える場合もあります。
費用
通常の保育料
申請
市区町村の保育担当窓口
特別支援学級
通常の小・中学校に設置された、特別な支援が必要な子どものための少人数学級です。通常学級との交流や共同学習を行いながら、一人ひとりに合った学びができます。
対象
知的障害・自閉症/発達障害・肢体不自由・病弱など、特別な支援が必要な小・中学校の児童生徒
費用
通常の学校教育と同様(給食費等の実費あり)
申請
就学相談・教育相談を経て教育委員会へ
通級指導教室
通常学級に在籍しながら、発達や障害などによる学習・生活上の困りごとに応じた指導や支援を受けられる教室です。
対象
通常学級に在籍しながら一部特別な指導や支援が必要な児童生徒
費用
通常の学校教育と同様
申請
教育相談・就学相談を経て教育委員会へ
特別支援学校
障害の特性や支援の必要性に応じて、専門的な支援や教育を受けられる学校です。幼稚部・小学部・中学部・高等部があります。
対象
視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱など、特別な支援が必要な幼児・児童・生徒
費用
通常の学校教育と同様(寄宿舎利用の場合は別途)
申請
教育相談・就学相談を経て教育委員会へ