はじめに
18歳前後は、進路・年金・医療費など、いくつかの手続きが続く時期です。
ですが、その多くは自動では始まらず、自分で手続きをして初めて利用できます。
ただし、18歳ですべてが変わるわけではありません。
この記事では、18歳ごろと20歳ごろに分けて、知っておきたい手続きを整理します。
18歳と20歳で、動く時期が分かれる
手続きは18歳で一斉に始まるわけではなく、大きく2つの時期に分かれます。
- 18歳ごろ … 高校卒業後の進路、成人後に使う制度の確認
- 20歳ごろ … 障害基礎年金の請求
18歳で動くものと、20歳まで待つものがある、と分けて考えると整理しやすくなります。
医療費助成は制度によって対象年齢が異なり、18歳ごろに変わるものもあれば、20歳まで利用できるものもあります。
① 卒業後の進路を決める
高校卒業後、日中をどう過ごすかが変わります。
進路は大きく次のように分かれます。
働く・訓練する
- 一般就労(企業などで働く)
- 就労移行支援(一般就労を目指して訓練を受ける)
- 就労継続支援A型(雇用契約を結んで働く)
- 就労継続支援B型(体調に合わせて作業や活動を行う)
日中の支援を受けて過ごす
- 生活介護(介護や活動の支援を受けながら日中を過ごす)
進学する
- 大学
- 専門学校 など
また、卒業を機に実家からグループホーム(共同生活援助)への入居を検討する家庭もあります。
どの進路が合うかは、高校在学中の進路相談で一緒に考えていきます。
高校の進路担当の先生へ「卒業後の進路について相談したい」と伝え、年間のスケジュールを確認しておきましょう。
放課後等デイサービスはどうなる?
放課後等デイサービスは、原則として高校卒業まで利用するサービスです。
18歳を過ぎても、引き続き利用しなければ福祉を損なうおそれがあると認められる場合は、20歳まで利用できる特例があります。
この場合の申請は、保護者ではなく本人が行います。
生活介護などの日中サービスへ移行できる場合は、この特例の対象にならないことがあります。
② 障害基礎年金を請求する
障害基礎年金は、20歳から請求できます。
手帳を持っていても、自動では始まりません。
診断書などの必要書類をそろえて請求して初めて受け取れます。
20歳前から障害がある場合(生まれつきの障害を含む)は、保険料の納付要件は問われません。
ただし、本人の所得が一定額を超えると、年金が一部または全部支給停止になることがあります。
請求には20歳前後の状態を記載した診断書が必要になるため、20歳が近づいたら準備を始めます。
年金事務所へ「20歳になるので障害基礎年金を請求したい」と相談し、必要書類と診断書を準備する時期を確認しておきましょう。
③ 医療費助成の切り替えを確認する
子どもの医療費助成は、年齢の上限で終了します。
終了後は、大人向けの医療費助成へ切り替える必要があります。
切り替えを忘れると、医療費の自己負担が増えることがあります。
主な制度は次のとおりです。
- 自立支援医療
- 重度心身障害者医療費助成(自治体制度)
また、小児慢性特定疾病医療費助成は原則20歳で終了します。
対象の病気で、症状の重さの基準を満たす場合は、難病医療費助成に引き継げる場合があります。
市区町村の窓口やホームページで、子ども医療費助成が何歳まで使えるか確認しましょう。
小児慢性特定疾病医療費助成を利用している場合は、20歳以降の手続きについて主治医や窓口へ相談しておくと安心です。


成人になると、本人が手続きをする場面が増える
18歳で成人になると、これまで保護者が代わりに行っていた契約や手続きを本人が行う場面が増えていきます。
銀行口座や福祉サービスの契約などで、本人確認や本人の意思確認が必要になることもあります。
このような判断に支援が必要な場合に備える仕組みとして、成年後見制度などがあります。
今すぐ利用する制度ではありませんが、「将来、お金や契約を誰が支えるか」を考え始めるきっかけになります。

どこに相談すればいい?
相談先は内容によって異なります。
進路・福祉サービス・成年後見制度
→ 市区町村の障害福祉窓口
障害基礎年金
→ 年金事務所・街角の年金相談センター
医療費助成
→ 市区町村の医療助成・障害福祉窓口
どこから相談すればいいか迷ったら、まず市区町村の障害福祉窓口で、
「子どもが18歳(20歳)になるので必要な手続きを教えてください。」
と伝えてみましょう。

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