受給者証って何?手帳との違いと申請の流れをわかりやすく解説

目次

はじめに

「サービスを使うには受給者証が必要です」

そう言われて、「それって障害者手帳のこと?」「手帳がなくても使えるの?」と戸惑った方は多いのではないでしょうか。

実は、受給者証と障害者手帳は別物です。そして、手帳がなくても取得できる場合があります。

受給者証って何?

受給者証とは、福祉サービスを利用するために、市区町村から交付される証明書です。
これがあることで、障害児通所支援などでは利用料の自己負担が原則1割になります。


受給者証には、

  • 利用できるサービス
  • 利用日数(支給量)
  • 自己負担上限額

などが記載されています。

手帳とは目的が違う

手帳と受給者証は役割が違います。

手帳→ 割引・控除・手当などで使うことが多い
受給者証→ 福祉サービスを利用するために使う

また、受給者証は手帳がなくても、診断書や意見書などをもとに「サービス利用が必要」と判断されれば交付されます。

受給者証にはいくつか種類がある

「受給者証」と一言で言っても、実はいくつか種類があります。

通所受給者証

児童発達支援(児発)や放課後等デイサービスを利用するためのもの

福祉サービス受給者証

ホームヘルプ・ショートステイなど、障害福祉サービスを利用するためのもの

医療系の受給者証

自立支援医療や医療費助成など、医療費負担を軽くするためのもの
※「受給者証」という言葉は、自治体や場面によって指しているものが違う場合があります。

相談に行くタイミングは?

「サービスを使ってみたい」と思ったときが相談のタイミングです。


例えば、

  • 療育へ通わせたい
  • 放デイを使いたい
  • ヘルパーを頼みたい
  • 園や学校から勧められた

そんなときは相談してみましょう。
この記事では、利用する方が多い「通所受給者証」を中心に、実際どんなタイミングで相談・申請をしていくのか解説します。

【現場のコツ】事業所が先?役所が先?

放課後等デイサービスや児童発達支援を使いたいとき、「まず役所へ行くべき?」「受給者証がないと見学できない?」と迷う方はとても多いです。

結論から言うと、まず事業所へ相談・見学する方がスムーズなことが多いです。
受給者証の申請では、利用したい事業所を聞かれることがあり、役所へ先に相談しても「まず事業所を見てみましょう」と案内されることがあります。
まずは気になる事業所へ「見学できますか?」と問い合わせてみましょう。相談支援専門員へ相談している場合は、事業所選びや申請を一緒に進めてもらえることもあります。

申請・利用の流れ

STEP
事業所へ相談・見学

相談支援専門員や自治体の窓口などへ相談しながら、事業所を選んで見学してみましょう。利用したい事業所が見つかったら、事業所へ利用希望を伝え、受給者証の申請手続きを進めていきます。

STEP
市区町村窓口へ相談

STEP
必要書類を準備して申請
  • 診断書
  • 意見書
  • サービス等利用計画案
    など。窓口に確認しましょう。
STEP
面談・支給量決定

自治体が利用日数(支給量)を決めます。

STEP
受給者証交付

STEP
事業所契約・利用開始

STEP
更新

申請前に知っておきたい注意点

交付まで時間がかかる

交付まで、1か月程度かかることがあります。利用開始時期が決まっているなら、早めの申請がおすすめです。交付前でも事業所と契約はすることができる場合もあります。利用を希望する事業所に確認してみましょう。

支給量は個別に決まる

利用できる日数は子どもの状態や家庭状況で変わります。希望を伝えてみましょう。

自治体によって流れが違う

必要書類や手続きは自治体ごとに違います。迷ったら窓口へ確認しましょう。

更新を忘れずに

受給者証には期限があります。更新手続きが遅れると、サービスが利用できなくなることがあります。案内が来たら早めに動きましょう。

まずは相談してみましょう

受給者証は、福祉サービスへ繋がる入口です。
気になったら、

  • 通いたい事業所
  • 相談支援専門員
  • 市区町村窓口

へ、「サービス利用を考えています」と伝えてみてください。

👉 相談支援専門員については、こちらの記事で詳しく解説しています。

👉 事業所(児童発達支援、放課後デイサービス)については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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