はじめに
「手帳がないと特別児童扶養手当はもらえない」
「手帳があっても重度でないともらえない」
そう思って、最初から諦めている保護者の方はとても多いです。
でも実は、手帳がなくても対象になる場合があります。「うちは関係ないかも」と思っている方こそ、ぜひ最後まで読んでみてください。
特別児童扶養手当(特児)って何?
20歳未満の障害のあるお子さんを養育する保護者へ支給される国の制度です。
障害の程度によって1級・2級に分かれています。
支給額(※令和8年度)
- 1級:58,450円
- 2級:38,930円
金額は毎年改定され、年3回(4月・8月・12月)にまとめて支給されます。月数万円が継続して入ることは、家計にとって大きな支えになります。
手帳がなくても対象になる
特児は、手帳の所持が必須条件ではありません。制度上の対象は、「政令で定める程度の障害の状態にある子ども」とされていて、手帳の有無ではなく、お子さんの障害の状態で判断されます。
実際に、手帳を持っていないお子さんが、診断書をもとに認定されるケースもあります。
- 日常生活で支援や配慮が多い
- 強い見守りが必要
- 集団生活で大きな困りごとがある
などの場合は、手帳がなくても相談する価値があります。「手帳がないから」と諦めてしまうのは、とてももったいないことなのです。
カギになるのは診断書
手帳がなくても対象になるとはいえ、診断名があれば自動的に通るわけではありません。
審査で見られるのは、
「日常生活でどのくらい介助や配慮が必要か」
という実態です。
診断書をお願いするときは、普段の困りごとを主治医へ具体的に伝えておきましょう。日常生活の様子は、診断書を書く上で重要な情報になります。
例えば、
- 家ではどんな場面で手がかかる?
- 危険行動や飛び出しはある?
- 集団生活ではどんな支援が必要?
などを書き出しておくと伝えやすくなります。
「地域によって違う」と感じることがある理由
特児は全国共通の制度で、認定基準も法令で定められています。ただし、診断書の内容や個別状況によって結果が異なることがあります。
また、自治体によって
- 「診断書でまず相談してみましょう」と説明する自治体
- 「療育手帳○判定くらいが目安です」と説明する自治体
など案内方法が異なることもあります。
手帳自体も自治体によって判定基準が異なるため、「別の地域では通った」という情報が、そのまま自分に当てはまるとは限りません。
迷ったら、まずお住まいの自治体へ相談してみましょう。
申請の流れ
障害福祉課や子育て支援課などへ、「特別児童扶養手当を検討しています」と伝えます。
窓口指定の様式を受け取り、主治医へ記載を依頼します。
診断書の他、所得関係書類や戸籍などが必要になります。必要書類は窓口で確認しましょう。
認定されると、原則として申請した月の翌月分から支給対象になります。
毎年8月頃に所得状況届を提出します。
障害状態によって、1〜2年ごとに更新審査があります。(永久認定となる場合もあります)
申請前に知っておきたい注意点
所得制限がある
保護者の前年所得によっては、認定されても支給停止になる場合があります。所得制限は扶養人数などで変わるため、「共働きだから無理」と自己判断せず窓口で確認しましょう。
最新情報はこちら:厚生労働省 特別児童扶養手当について
支給停止になる場合がある
以下の場合は支給されないことがあります。
- 児童福祉施設へ入所している(一部例外あり)
- 必要な更新手続きをしていない
審査には時間がかかる
申請から認定までは、2か月程度かかる場合があります。対象になりそうなら、早めに相談するのがおすすめです。
一度却下されても諦めないで
申請しても認定されないことはあります。
ですが成長とともに、
- 困りごとが増える
- 周囲との差が大きくなる
- 支援量が増える
など、状況が変わったときは、再度相談や申請を検討することもできます。「一度ダメだったから」と諦めなくても大丈夫です。
まずは相談してみましょう
「手帳がないから対象外」と決めつけず、まずは自治体窓口や相談支援専門員へ、「特別児童扶養手当について相談したいです」と伝えてみてください。
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