障害者手帳は、診断後に自動的に交付されるものではありません。
申請して初めて手続きが始まります。
特に低年齢のうちは案内される機会が少なく、知らないまま時間が過ぎることもあります。
この記事では、手帳の種類と、取得すると使える制度や支援、申請の進め方を整理します。
手帳は3種類
障害者手帳には、大きく3つの種類があります。
身体障害者手帳
視覚、聴覚、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器など、身体の機能に一定以上の障害がある方が対象。
等級は1級から6級。
療育手帳
知的障害のある方が対象。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制限のある方が対象。
等級は1級から3級。
このうち療育手帳は、自治体によって名称や等級の表記、判定基準などが異なります。
「愛護手帳」「愛の手帳」などの名称が使われている地域もあり、等級も1度〜4度、A・Bなど様々です。
療育手帳は、国が全国一律の判定基準を定めた制度ではなく、各自治体が判定基準などの運用方法を定めています。
そのため、他の地域の情報がそのまま自分の自治体に当てはまるとは限りません。
なお、障害者手帳は、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するときに交付される「受給者証」とは別です。

手帳があると使える制度・サービス
手帳を取得すると、手帳の種類や等級に応じて、利用できる制度や助成が増えることがあります。
例えば、
- 税金・料金の負担軽減:障害者控除、NHK放送受信料の減免など
- 福祉用具・日用品:車いすや座位保持装置などの補装具費、日常生活用具の給付
- 外出・移動に関する支援:交通機関や有料道路などの割引、自治体によるタクシー料金の助成など
- 自治体独自の制度:医療費助成など、手帳の種類や等級を対象要件としている制度
などがあります。
身体障害者手帳の対象となる子どもでは、車いすや座位保持装置などが必要になったときに、その購入費用の一部を公費で負担する「補装具費支給制度」を利用できる場合があります。
また、自治体によっては、保育園などで子どもに職員を追加して配置する「加配」を申請するときに、低年齢では手帳の所持などが条件になっている場合があります。
このように、手帳は税金や料金の割引だけでなく、子どもに必要な用具の費用負担を軽くしたり、必要な支援につながったりする場面でも関係してきます。
ただし、対象になる制度は、手帳の種類や等級、障害の状態、自治体などによって異なります。
他にも「うちの子の場合は、手帳があると何が使える?」というときは、シミュレーターを使ってみてください。

手帳がなくても使える制度もある
一方で、障害のある子どもが利用する制度すべてに手帳が必要なわけではありません。
特別児童扶養手当などの手当は手帳とは別の基準で障害の状態が審査されます。
将来の障害基礎年金も手帳とは別の基準で判断されます。
児童発達支援や放課後等デイサービスも手帳が必須ではありません。
自治体が利用の必要性を認め、受給者証が交付されれば利用できます。
「手帳がないと何も使えない」というわけではありません。
子どもの手帳はいつ申請する?
障害者手帳には、「○歳になったら申請できる」という年齢が決められているわけではありません。
ただし、身体障害者手帳や療育手帳では、低年齢のうちは障害や発達の程度を判断することが難しい場合があります。
そのため、子どもの状態や自治体の運用などによって、申請・判定の時期や、交付後の再認定・再判定が必要になる時期が異なります。
また、精神障害者保健福祉手帳を診断書で申請する場合は、初診日から6か月を経過している必要があります。
「まだ小さいから手帳は取れない」と自己判断せず、手帳の対象になる可能性がある場合は、療育センターやかかりつけ医、自治体の窓口で申請する時期について相談しましょう。
申請前に知っておきたいこと
手帳の種類によって、申請に必要な手続きが異なります。
- 身体障害者手帳:指定医師の診断書・意見書が必要
- 精神障害者保健福祉手帳:医師の診断書などが必要
- 療育手帳:自治体が定める機関で判定を受ける
身体障害者手帳の「指定医師」とは、身体障害者手帳の申請に必要な診断書を書くことができる医師として指定された医師です。
主治医が指定医師とは限らないため、かかりつけ医や自治体の窓口で確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳を診断書で申請する場合は、初診日から6か月を経過した日以降に作成された診断書が必要です。
療育手帳は、児童相談所や療育センター(児童発達支援センター)など、自治体が定める機関で判定を受けます。
申請の手順
まずは、
- 療育センター(児童発達支援センター)
- 市区町村の障害福祉窓口
- かかりつけ医
など、すでにつながっているところで相談しましょう。
「子どもの手帳を申請したいのですが、何から始めればいいですか?」
と伝え、どこで診断書や判定を受けるのか、何を用意して、どこに申請するのかを確認します。
案内された医療機関で診断書を作成してもらう、または判定機関で判定を受けます。
申請書や診断書など、案内された書類をそろえて申請します。
写真や本人確認書類など、必要なものは手帳の種類や自治体によって異なります。
申請後、審査や判定を経て手帳が交付されます。
申請してすぐに手帳がもらえるわけではなく、交付まで1〜2か月以上かかることもあります。
申請時に「交付までどのくらいかかりますか?」と確認しておきましょう。
まずは相談してみましょう
手帳の対象になるか気になったら、次の受診や療育のときに
「うちの子は手帳の対象になりますか?」
と聞いてみましょう。
療育センター(児童発達支援センター)やかかりつけ医につながっていない場合は、市区町村の障害福祉窓口に相談できます。
手帳は、持っていればすべての制度が使えるものではありませんが、子どもに必要な用具や支援につながったり、利用できる制度が増えたりすることがあります。
どの手帳が対象になるのか、いつ申請するのか迷ったときは、まず相談してみましょう。


📋 この記事の情報について
この記事は厚生労働省・こども家庭庁・各自治体などの一次情報をもとに作成しています。
制度の内容は変更される場合があります。最新情報・詳細はお住まいの自治体窓口等でご確認ください。
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