大きな地震や水害が起きたとき、障害のある子を連れてどこへ避難しますか?
体育館で過ごせるだろうか、と考えたことのある方は多いと思います。
こうした場合に備えて、福祉避難所という仕組みがあります。
ただし、障害があれば災害時にそのまま福祉避難所へ行ける、というものではありません。
避難の流れや開設される時期は自治体によって異なります。
この記事では、福祉避難所とはどのような場所なのか、利用するときの注意点と、住んでいる自治体で何を確認しておけばよいかを整理します。
福祉避難所とは
福祉避難所は、一般の避難所での生活が難しい高齢者や障害のある方、妊産婦などのために設けられる避難所です。
社会福祉施設などが福祉避難所として使われ、一般の避難所よりも配慮が必要な方が過ごしやすい環境や支援体制を確保することが想定されています。
対象になるのは、一般の避難所で過ごすことが難しいものの、入院や施設への緊急入所が必要な状態ではない方などです。
ただし、福祉避難所だからといって、普段と同じ支援や介助を受けられるとは限りません。
どこまで対応できるかは、施設や災害時の状況によって異なります。
注意点① 福祉避難所へ直接行けるとは限らない
福祉避難所への避難の流れは自治体によって異なります。
多くの自治体では、
一般の避難所へ避難
↓
保健師や自治体職員などが、一般の避難所での生活が難しいことを確認
↓
受け入れの調整ができた方が福祉避難所へ移る
という仕組みになっています。
そのため、障害があるからといって、自分の判断で最初から福祉避難所へ向かえるとは限りません。
一方で、あらかじめ受け入れる人を決めておき、福祉避難所へ直接避難できる仕組みを設けている自治体もあります。
この仕組みでは、普段利用している福祉施設などが、災害時の直接の避難先になる場合があります。
ただし、その施設を利用していれば誰でも避難できるわけではなく、事前に受け入れの対象者を決めておくなどの調整が必要な場合があります。
自治体によっては、福祉避難所に移らなくても、教室や保健室など一般の避難所の一部を「福祉避難室」などとして、配慮が必要な方の避難場所にすることもあります。
注意点② すぐに利用できるとは限らない
もう一つ知っておきたいのが、福祉避難所が利用できるようになる時期です。
福祉避難所として使われる施設は、平常時には福祉施設や学校などとして使われています。
そのため、災害時には、建物の安全確認や職員の確保、受け入れ可能人数の調整などが必要になり、災害発生後すぐには利用できない場合があります。
実際に、災害発生からおおむね4日目以降の受け入れを想定している自治体もあります。
福祉避難所だけを考えるのではなく、災害発生直後から最初の数日をどう過ごすかもあわせて準備しておきましょう。
注意点③ 福祉避難所の場所が公開されているとは限らない
福祉避難所の一覧の扱いも自治体によって異なります。
福祉避難所の一覧や協定を結んでいる施設を公開している自治体がある一方で、施設数は公表していても、施設名の一覧は掲載していない自治体もあります。
その場合は、普段通っている施設や自治体に確認することになります。
自治体のサイトを見ても施設名が分からないからといって、福祉避難所がないとは限らないので自治体に聞いてみましょう。
確認しておきたいこと
まず次の2点を確認してみましょう。
- 一般の避難所を経由するのか、直接避難できる仕組みがあるのか
- 福祉避難所の施設一覧が公開されているか
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、普段利用している施設があれば、次に行ったときに聞いてみてください。
「こちらは福祉避難所に指定されていますか?
指定されている場合、災害時にうちの子は受け入れの対象になりますか?」
福祉避難所に指定されていても、事前の調整が必要な場合があります。
指定されているかだけでなく、実際に自分の子が避難できるのかまで聞いておくことが大切です。
自治体や事業所のサイトを見ても分からなければ、市区町村に聞いてみましょう。
「うちの子の場合、災害時はどこに避難することになりますか?
福祉避難所へ直接避難できる仕組みはありますか?」
福祉避難所の担当課は、防災の部署の場合もあれば、福祉の部署の場合もあります。
担当が分からなくても、まず自治体に問い合わせれば担当部署を案内してもらえます。
福祉避難所は、障害があれば必ず利用できる、災害時に直接行けばよい、という場所ではありません。
いざという時に慌てないために、避難の流れと、普段利用している施設が避難先になる可能性があるかを平常時に確認しておきましょう。
📋 この記事の情報について
この記事は厚生労働省・こども家庭庁・各自治体などの一次情報をもとに作成しています。
制度の内容は変更される場合があります。最新情報・詳細はお住まいの自治体窓口等でご確認ください。
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