はじめに
障害基礎年金は障害のある子が対象になる年金です。
保険料を納めていなくても、条件を満たせば20歳から受け取れます。
ただし、自動的には始まりません。
手続きが必要で、そのときに子どもの頃の記録が役に立つことがあります。
この記事では、障害基礎年金の仕組みや受給額、受け取る条件、そして親が今からできる準備までを順番に説明します。
難しそうに見えますが、今すぐ覚える必要があるのは最後の「今からできる準備」だけです。
まずは全体像だけつかみましょう。
障害基礎年金とは?
障害基礎年金は、病気やけがで日常生活に一定以上の支障が残った人に支払われる国の年金です。
なお、障害年金には障害基礎年金のほかに障害厚生年金があります。
どちらの対象になるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかで決まります。
厚生年金に加入している間に初診日がある傷病で1級・2級に該当したとき
→障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
初診日が20歳前の場合
→障害基礎年金のみが対象です。
どの年金になるかは初診日の時点で決まるため、お子さんが将来就職して厚生年金に加入しても、20歳前に初診日のある傷病についての年金は障害基礎年金のままです。
一方、就職後に別の病気やけがを負い、その初診日が厚生年金加入中であれば、その傷病については障害厚生年金の対象になる可能性があります。
また、20歳になるまでは、条件を満たせば特別児童扶養手当という別の制度があります。
20歳未満は特別児童扶養手当、20 歳になったら障害基礎年金にバトンタッチするイメージです。

いくらもらえる?それだけで生活できる?
令和8年度(令和8年4月分から)の年金額は次のとおりです。
1級:年額 1,059,125円
2級:年額 847,300円
※年金額は物価や賃金の動きをふまえて毎年度見直されます。
月あたりでは、
- 1級:約8.8万円
- 2級:約7万円
が目安です。
「この金額だけで生活できるの?」と思う方も多いでしょう。
率直にいえば、年金だけで家賃・食費・光熱費などをすべてまかなうのは難しい水準です。
実際には、
- 障害基礎年金
- 働いて得る収入や工賃
- 障害福祉サービス
- 医療費助成などの制度
を組み合わせて生活している人が多くいます。
年金という固定収入を土台に、お子さんに合った働き方や福祉サービスを組み合わせていくイメージです。
20歳になったらすぐもらえる?
20歳から受け取る人が多いですが、開始時期は人によって異なります。
支給開始は、「障害認定日」という日で決まります。
障害認定日は、年金の対象となる障害の状態かどうかを判定する基準の日です。
原則として初診日から1年6か月を経過した日で、20歳前に初診日がある場合は、次のようになります。
初診日から1年6か月を経過した日が20歳前
→ 20歳に達した日が障害認定日
初診日から1年6か月を経過した日が20歳後
→ その1年6か月を経過した日が障害認定日
初診日が18歳6か月以降だった場合は、支給開始が20歳より少し遅れることがあります。
20歳以降の国民年金保険料はどうなる?
20歳になると国民年金への加入義務が生じますが、障害基礎年金を受けている間は、保険料は法律上免除されます。
もらうための条件は?手帳の等級とは別
大きく3つの条件があります。
① 初診日
障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日が、国民年金加入中か20歳前などの年金制度に加入していない期間にあること
② 障害の状態
障害認定日に、障害等級1級または2級に該当していること
③ 保険料納付
一定の納付実績があること。
ただし、20歳前に初診日がある場合は不要。
注意したいのは、年金の障害等級は、療育手帳や身体障害者手帳の等級とは別の基準ということです。
診断書などをもとに日本年金機構が判定します。
目安として、
1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない程度
2級:必ずしも他人の助けは必要ないものの、日常生活が極めて困難で、働いて収入を得ることが難しい程度
とされています。
療育手帳を持っていなくても基準に当てはまれば受給できる場合がありますし、持っていても必ず受給できるわけではありません。
20歳前に診断されていると何が違う?
お子さんがすでに診断を受けている場合、違う点が3つあります。
① 保険料を納めていなくても受け取れる
前の章で説明したように、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付の条件はありません。
② 本人の所得制限がある
保険料を納めていなくても受け取れる代わりに、本人の所得による支給制限があります。
- 前年の所得が3,761,000円を超えると:年金の2分の1が支給停止
- 前年の所得が4,794,000円を超えると:全額が支給停止
ここでいう「所得」は給与収入そのものではなく、各種控除後の金額です。
また、判定の対象になるのはお子さん本人の前年所得であり、親や家族の収入は含まれません。
なお、所得が基準を超えて支給停止になっても、所得が基準を下回れば、再び支給されます。
③ 知的障害と発達障害で「初診日」の扱いが違う
ここは意外と知られていないポイントです。
日本年金機構では、初診日の扱いを次のように区別しています。
先天性の知的障害
出生日が初診日となり、初診日を証明する書類は不要です。
発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)
症状があって初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
療育手帳の有無は関係ありません。
頭部外傷や高熱などが原因で知的障害となった場合は、原則として最初に受診した日が初診日です。
つまり、発達障害のお子さんでは、
「最初に受診した病院はどこだったか」
「いつ受診したか」
という記録が、将来必要になる可能性があります。
そのため、初診日の記録は大切に残しておきましょう。
もらえない・止まるケース
知っておきたい主なケースは次のとおりです。
- 障害の状態が1級・2級に該当しないと判定された場合(障害基礎年金には3級はありません)
- 本人の所得が基準を超えた年度
- 受給開始後、障害状態確認届(更新)が必要となり、障害の状態を確認される場合
また、認定日の時点では対象にならなかった場合でも、その後障害の状態が重くなれば、事後重症請求という形で請求できる場合があります。
判断に迷う場合はまず年金事務所へ相談しましょう。
必要に応じて、障害年金に詳しい社会保険労務士へ相談する方法もあります。
今からできる準備
請求は20歳からですが、準備は今からできます。
幼児期・学齢期の記録が、10年以上後に役立つことがあります。
初めて受診した病院名と、受診した時期をメモやスマートフォンに残しておきましょう。
日本年金機構では、初診日を確認する参考資料として、
- 診察券
- お薬手帳
- 療育手帳
などを挙げています。
診察券やお薬手帳も、捨てずに保管しておくと安心です。
乳幼児健診などで障害が確認されている場合や、療育手帳などが交付されている場合も、20歳前の障害を確認する参考資料になるとしています。
健診の結果票や手帳関係の書類は、母子健康手帳とあわせて1つのファイルにまとめて保管しておくと安心です。
請求には、障害認定日(20歳に達した日など)から3か月以内の症状を記載した医師の診断書が必要です。
20歳の誕生日が近づいたら、主治医と年金事務所へ診断書を準備する時期を確認しておきましょう。
請求しないと、障害基礎年金は始まりません。
また、さかのぼって受け取れるのは、時効により5年分までです。
「20歳になったら請求する」と、書類ファイルやスマートフォンのカレンダーにメモを残しておくと安心です。
今日できること
・初めて受診した病院の名前と時期を、スマートフォンのメモに残す
・母子健康手帳・診察券・お薬手帳・健診の結果票を、1つのファイルにまとめる
手続き自体はまだ先ですが、この準備が20歳になったときに役立ちます。
20歳が近づいたら、お住まいの市区町村の国民年金窓口または年金事務所で、
「20歳前傷病による障害基礎年金の請求について相談したいです」
と伝えれば担当窓口につながります。
まずは、初診日の記録と子どもの頃の書類を残しておくことから始めてみましょう。



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