成年後見制度とは?18歳になる前に知っておくこと

目次

はじめに

「子どもが大きくなっても、ずっと自分がサポートしていくから大丈夫」と思っていませんか?

実は日本の法律では、18歳になると「成人」として扱われます。親権がなくなり、たとえ障害があっても法律上は本人が手続きを行うのが原則になります。

とはいえ、今すぐ焦る必要はありません。日常のサポートはこれまで通り続けられます。まずは基本だけ知っておきましょう。

18歳で何が変わるの?

18歳までは、親が「親権」を使って福祉サービスの手続きや契約などをすべて代わりに行えました。

18歳以降は親権がなくなり、法律上は「一人の大人」として扱われます。日常のサポートはこれまで通り続けられますが、重大な契約や大きなお金が動く場面では「親だから」という理由だけでは手続きできない場合が出てきます。

そのための制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度とは?

知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方の権利や財産を守り、法的に支援する仕組みです。家庭裁判所から選ばれた弁護士・司法書士・社会福祉士などの「後見人」が、本人の権利を守りながら、必要な契約や財産管理を法的に支援します。親族が後見人に選ばれる場合もあります。

全員が使わないといけないの?

いいえ、必須ではありません。

親が元気なうちは制度を使わず、家族としてサポートを続けているご家庭もたくさんあります。

【後見人がいなくてもできること】

  • 毎日の食事・着替え・病院の付き添い
  • お小遣いの範囲での買い物
  • 福祉作業所への送迎や日々の連絡

【窓口から後見人等の支援体制について相談されるケース】

  • グループホームや施設への入居契約
  • 銀行口座の開設・解約、大きなお金の管理
  • 遺産相続の手続き(遺産分割協議)
  • 詐欺トラブルの契約取消

普段の生活はこれまで通りで大丈夫です。「遺産相続が発生した」「施設に入ることになった」というタイミングで初めて検討すれば十分です。

3 つの種類

タイプ本人の状態サポート内容
後見常に判断能力が不十分財産全体の管理・すべての契約の代理
保佐判断能力が著しく不十分重要な契約への同意・取消
補助判断能力がやや不十分特定の手続きへの同意・代理

まずは「本人の状態に合わせて3段階のサポートがある」と覚えておけば大丈夫です。どのタイプになるかは家庭裁判所が判断します。

申請の流れ

18歳以降にお住まいの地域を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

STEP
医師の診断書・戸籍謄本などを準備する

STEP
家庭裁判所に申し立てる

STEP
裁判所の調査・審理

STEP
後見人の決定・活動スタート

申し立てから決定まで、おおむね1か月〜数か月かかります。

費用の目安

始める時にかかる費用

裁判所への手数料・診断書代など合わせて数千円〜2万円程度。

始めてからかかる費用

専門家が後見人に選ばれた場合、本人の財産から月々2万円〜の報酬が発生します。
親が後見人になり報酬を受け取らない場合は月々の費用はかかりません。

注意点:一度始めたら「途中でやめられない」

一度スタートしたら、原則として本人が亡くなるまで一生続きます。
家族の都合で途中でやめることは法律上できません。また、一度選ばれた専門家の後見人を家族の希望だけで自由に変更することも難しいです。

そのため、「本当に今すぐ必要なのか?」「他の方法で代用できないか?」を、始める前にしっかり確認しておきましょう。状況によっては、成年後見制度以外の支援方法(日常生活自立支援事業など)が選ばれることもあります。

まずは相談してみてください

今すぐ焦って準備する必要はありません。「うちの場合はどうなるの?」と思ったら、まずは気軽に相談してみてください。

  • 市区町村の障害福祉課
  • 担当の相談支援専門員(基幹相談支援センターなど)
  • 社会福祉協議会の権利擁護相談窓口

お子さんとご家族にとって一番無理のない選択肢を、一緒に考えてもらえます。

あなたが使える制度を調べてみませんか

年齢と手帳の種類を選ぶだけで使える可能性のある制度・手当・サービスの一覧を確認できます。
手帳がなくても使える制度も表示されます。
登録不要・無料です。

使える制度を一覧で調べる →
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次