療育を始めたいと思ったら?相談先から利用までの流れを解説

「子どもに療育を受けさせたい。でも、何から始めればいいの?」

そう感じている保護者の方へ。
療育を始めるまでには、いくつかのステップがあります。このページでは、何を・どこに相談すればいいかの全体像をまとめました。

具体的な手続きや必要なものは、お住まいの自治体によって異なります。このページはあくまで「予習」として、相談の前に流れをつかむためにお使いください。

療育を始めるまでの流れ

※全国共通の大まかな流れです。手続きの順番・期間は自治体によって異なります

きっかけ

健診での指摘/保育園・幼稚園からの声かけ/通院先でリハビリを薦められた/保護者が発達などを気にして…など。どんなきっかけでも大丈夫。ここから療育への一歩が始まります

STEP 1 相談先を見つける

障害福祉窓口・療育センター・保健師など

⏱ 予約に数か月かかることもあります

STEP 2 療育の場を知る・選ぶ

児童発達支援・療育センター・放課後等デイサービスなどを見学する

STEP 3 利用したい場所を考える

通いやすさ・雰囲気・送迎などをもとに、お子さんに合いそうな場所を選ぶ

※人気の利用先は空きを待つこともあります

STEP 4 受給者証を申請する

受給者証の申請や利用計画の作成を進める(相談支援専門員への依頼、またはセルフプラン)

⏱ 医師の意見書や診断書などが必要になることがあります/発行までの期間は自治体により異なります

STEP 5 契約して利用開始

利用先と契約し、利用を開始します。

🌱 療育スタート
目次

STEP1 まずは相談先を見つける

療育の相談先は一つではありません。お子さんの状況や、何に困っているかによって、向いている窓口が変わります。代表的な相談先を紹介します。

市区町村の障害福祉窓口

受給者証の申請やサービス利用について相談できる、手続きの入口です。名称は「障害福祉課」「子育て支援課」など自治体によって異なります。

何から始めればいいかわからなければ、まずここへ相談してみましょう。

療育センター・児童発達支援センター

発達の相談から療育まで幅広く対応する専門機関です。地域によっては予約が数か月先になることもあります。「相談したい」と思ったら、早めに連絡を入れておくと安心です。

保健センター・保健師

乳幼児健診などで関わる保健師に相談する方法もあります。「診断はまだだけど発達が気になる」という段階でも相談しやすい窓口です。

かかりつけの小児科・専門医

医療面の相談や、診断・意見書が必要なときの入口になります。病気や障害のあるお子さんが、リハビリをきっかけに療育につながることもあります。

こんなときは、ここへ

何から始めればいいか全くわからない
→ まずは市区町村の障害福祉窓口へ

発達が気になるが診断はまだ
→ 保健センターの保健師、または療育センターへ

すでに診断があり、療育を始めたい
→ 障害福祉窓口で受給者証の相談を

どこも予約が取れず困っている
→ 複数の窓口へ並行して連絡を。相談支援事業所(福祉サービス利用を支援する事業所)へ相談する方法もあります

窓口名がわからないときは、役所へ「障害のある子どもの相談をしたい」と伝えれば、担当窓口を案内してもらえます。

→ 療育センターとは?


STEP2 療育の場を知る・選ぶ

療育を受けられる場所には、いくつか種類があります。まずは見学して、お子さんに合いそうな場所を探してみましょう。

未就学のお子さん

  • 児童発達支援(通所して療育を受けるサービス)
  • 児童発達支援センター(療育園など専門的な通園施設)
  • 親子で通うタイプの通園(児童発達支援や療育センターなどで行われることがあります)
  • 通っている園に専門家が訪問する「保育所等訪問支援」

就学中のお子さん

  • 放課後等デイサービス

迷ったら、まずは児童発達支援や療育センターを見学する人が多いです。

→ 児童発達支援(児発)とは?

→ 放課後等デイサービスの選び方

発達検査を受けた方がいいの?

発達検査は、療育を始めるために必ず必要とは限りません。
ただし、自治体や施設によっては検査結果や医師の意見書などが必要な場合があります。
受けるかどうかや時期は、相談先や医師と話しながら決めましょう。

STEP3 利用したい場所を考える

見学をすると、「ここなら通えそう」「親子通園が合いそう」「送迎が必要そう」など、少しずつイメージが湧いてきます。
療育は見学したその日に決めなくても大丈夫です。
例えば、

  • 通いやすさ
  • 雰囲気
  • 通う頻度
  • 親子通園かどうか
  • 送迎の有無

などを見ながら、お子さんに合いそうな場所を考えてみましょう。

STEP4 受給者証について知る・申請する

児童発達支援や放課後等デイサービスなど、多くの障害福祉サービスを利用するには「受給者証」が必要です。これは手帳がなくても申請できる場合があります。申請に医師の意見書や診断書などが必要になることがありますが、必要な書類は自治体によって異なります。
また、申請時にサービス等利用計画(どんなサービスをどのくらい使うかまとめた計画)が必要になることがあります。計画は相談支援専門員へ依頼する方法と、自分で作成する(セルフプラン)方法があります。

→ 受給者証って何?

→ 相談支援専門員とは?

→ セルフプランの書き方

STEP5 契約して利用開始

受給者証が交付されたら、利用する事業所と契約を進めます。契約が終われば、いよいよ療育開始です。

まず一歩を踏み出すために

療育を始める流れは、一度に全部理解しなくても大丈夫です。
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や療育センターへ「相談したい」と連絡してみましょう。

このページで全体像をつかんだら、ぜひ一度相談してみてください。

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