障害福祉サービスの費用はいくら?月額上限の仕組みと合算のルールをわかりやすく解説

目次

はじめに

「障害福祉サービスって、使ったら使った分だけお金がかかるの?」「いくつかのサービスを掛け持ちしたら、お財布がもたないかも…」

障害の診断を受けたばかりのとき、これからの費用のことは大きな不安ですよね。

結論からお伝えすると、国の制度によって「ひと月に支払う上限額」があらかじめ決まっています。どれだけサービスを使っても、基本的にはその上限を超えて請求されることはありません。

月いくら?上限額の仕組み

障害福祉サービスの利用料は基本的に1割負担です。ただし、それだと使えば使うほど負担が増えてしまうため、保護者の世帯所得に応じてひと月あたりの上限額が設定されています。

世帯の区分年収の目安ひと月の上限額
非課税世帯生活保護・住民税非課税の世帯0円
一般1年収約890万円以下の世帯4,600円
一般2上記以上の所得がある世帯37,200円

基本的にはサービスを多く使っても「利用者負担額」は上限以上にならない仕組みです。

知っておきたいポイント

  • 18歳未満のお子さんの場合は、保護者の収入で上限額が決まります(18歳以上になると本人と配偶者の収入で判定されます)
  • 共働きの場合は夫婦の所得を合算して判定されるため、上限額が変わることがあります。
  • 3歳〜5歳のお子さんは無償化の対象で、児童発達支援などの利用料が原則0円になります(※おやつ代などの実費は別途必要です)。

複数のサービスを使ったらどうなる?

「児童発達支援とヘルパーさんを併用したら、4,600円×2ヶ所で9,200円になるの?」

なりません。すべて合算して上限額までです。

お子さんが複数のサービスを組み合わせて使っても、1ヶ月の合計支払額が上限額を超えることはありません。

複数の事業所を利用している場合は、メインで使っている事業所に「上限管理」をお願いします。最初に「上限管理依頼届出書」という書類を役所に提出したり、事業所への署名が必要ですが、、その後の計算は事業所同士が行ってくれるので、保護者が毎月計算する必要はありません。

さらに負担を減らす「高額障害福祉サービス等給付費」

世帯の中でサービス利用者が複数いる場合など、合算した金額が一定の基準を超えた場合、申請すると超えた分が後からお金で戻ってきます。

詳しい条件や申請方法はお住まいの市区町村の窓口に確認してみましょう。

「上限額」と「使える日数」は別の話

ここは初めて制度を使うときに多くの方が混乱するポイントです。

上限額(お金のルール) 保護者の所得によって決まる「1ヶ月に支払う金額の上限」です。月額上限は、基本的に世帯所得によって決まります。

支給量(日数のルール) ひと月に「何日間」そのサービスを使えるかという「量」のルールです。所得は関係なく、お子さんの状態やご家族の状況を総合的にみて、役所や相談支援専門員と話し合って決まります。

たとえば「ひと月14日間使えます」と決まった場合、14日間フルで使っても支払いは上限額(4,600円)までです。ただし、決定された日数を超えて使うと、超えた分は全額自己負担になるので注意が必要です。(※自治体によっては自費利用の扱いが異なるため、事前確認が必要です。)

「学校が長期休みで日数が足りない」「体調を崩してもっとサービスを使いたい」という場合は、変更申請で日数を増やすことができます。 遠慮せず相談支援専門員や窓口に相談してみてください。

上限額に含まれない実費

上限額が適用されるのは「国が定めるサービス利用料の1割部分」だけです。以下のような実費は別途かかります。

  • おやつ代・給食費(1回100円〜数百円程度)
  • 創作活動の材料費・イベント代
  • その他事業所が定める費用(移動支援時の交通費など)

実費の金額は事業所によって異なります。見学のときに「基本料以外に毎月どのくらいかかりますか?」と確認しておくと安心です。

まずは相談を

「うちの上限額は?」「日数はどう決まるの?」という疑問は、一人でネット検索して調べるより、相談支援専門員や役所の窓口に聞くのが一番早いです。

「サービスを使いたいのですが、費用と日数の仕組みを教えてください」とひと言伝えるだけで、必要な手続きをまとめて案内してもらえます。

👉 相談支援専門員については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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