はじめに
「放課後等デイサービスに通わせたいけど、週に何日くらい使えるんだろう?」「毎日でも利用できるの?」と気になっている方は多いと思います。
この「使える日数」は、通所受給者証に「支給量」として記載されます。
この記事では、支給量の決まり方や上限の考え方を解説します。
※ここで扱うのは、児童発達支援や放課後等デイサービスなど「通所サービス」の受給者証です。ヘルパーやショートステイなどの受給者証については別の記事で解説します。
支給量って何?
通所受給者証に記載される、ひと月に利用できる日数の上限のことです。
例えば「支給量=月14日」と書かれていれば、原則としてその月は14日分利用できることになります。
週何日まで使える?上限は?
ひと月の上限は、厚生労働省通知で「その月の日数から8日を引いた日数(週5日程度)」が目安とされ、「月23日程度」として説明されることも多いです。
ただし、これは法律で一律に決まっているものではなく、自治体が個別に判断します。お子さんの状態によっては、相談のうえで目安を超える日数が認められることもあります。反対に、必ず上限までもらえるわけではありません。
希望は通るの?
支給量は、保護者の希望を踏まえつつ、自治体が必要性を判断して決めます。
例えば、
- 週3回通いたい
- 下の子の出産で一時的に増やしたい
など、具体的な希望を伝えてみましょう。厳密な計算式があるわけではなく、子どもの状態や家庭状況を総合的にみて決まります。
実際には「育休中で日中は家にいるけれど、療育のため希望日数が認められた」というケースもあります。「親が家にいるから少なくなるかも」と諦めず、必要な理由を伝えることが大切です。
また、支給量は変更申請できる場合があります。自治体によっては長期休み前に支給量変更を相談できることもあるため、夏休み前などは早めに相談してみましょう。
通所受給者証で使えるサービス
通所受給者証で利用できる主なサービスです。
- 児童発達支援(未就学児の療育)
- 放課後等デイサービス(就学児の放課後支援)
- 保育所等訪問支援(園や学校へ支援者が訪問)
- 居宅訪問型児童発達支援(自宅で受ける療育)
これらは、同じ通所受給者証の中で管理されることが多く、必要に応じて組み合わせて利用できます。
複数の事業所を使いたいとき
複数利用は珍しくありません。
例えば、
- 平日は近所の事業所、土曜は専門的な療育をしている事業所に通いたい
- 運動が得意な事業所と言葉の発達に強い事業所を両方使いたい
- 曜日や送迎の都合で複数の事業所を使い分けたい
こうした使い分けをしながら利用するご家庭もあります。
日数はどう振り分ける?
同じ種類のサービスを複数利用する場合、「合計日数」で管理されます。
例えば支給量14日なら、
- A事業所7日+B事業所7日
- A事業所10日+B事業所4日
など、家庭に合わせて振り分けます。実際の調整は事業所や相談支援専門員と進めていきます。
同じ日に複数のサービスは使える?
同じ日に複数の通所サービスを利用することは、原則として難しい場合が多いです。
例えば、
- 午前に療育園、午後に児童発達支援
- 午前に児童発達支援、午後に別の児童発達支援
- 午前に放デイ、午後に放デイ
などは、難しい場合があります。
保育所等訪問支援などの例外もある
保育所等訪問支援は、保育園・幼稚園・学校へ支援者が訪問します。このサービスは、他の通所サービスと同じ日に組み合わせて利用できる場合があります。
他にもサービスの種類によっては、同日利用が認められるケースもあります。「この組み合わせは使える?」と迷ったら、自治体や相談支援専門員へ確認してみましょう。
支給量が少ないと思ったら?
希望より少ない日数になることもあります。そんなときはまず理由を確認してみましょう。また、状況が変わったときは再相談や変更申請を検討できる場合があります。
申請・利用の流れ
利用したい事業所を先に探しましょう。
サービス利用計画書とともに希望日数も伝えます。
お子さんの状況や希望をもとに、利用日数が決まります。
申請前に知っておきたい注意点
受給者証の日数=通える日数ではない
事業所に空きがなければ、支給量を使い切れない場合があります。
希望どおりとは限らない
自治体が必要性を判断します。納得できない場合は相談しましょう。
自治体差がある
運用は各自治体により異なります。窓口で確認しましょう。
まずは相談してみましょう
支給量は「これくらい利用したい」を伝えるところから始まります。まずは、相談支援専門員や自治体窓口へ相談してみましょう。
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