はじめに
「サービスを使うには受給者証が必要です」
そう言われて、「それって障害者手帳のこと?」「手帳がなくても使えるの?」と戸惑った方は多いのではないでしょうか。
実は、受給者証と障害者手帳は別物です。そして、手帳がなくても取得できる場合があります。
受給者証って何?
受給者証とは、福祉サービスを利用するために、市区町村から交付される証明書です。
これがあることで、障害児通所支援などでは利用料の自己負担が原則1割になります。
受給者証には、
- 利用できるサービス
- 利用日数(支給量)
- 自己負担上限額
などが記載されています。
手帳とは目的が違う
手帳と受給者証は役割が違います。
手帳→ 割引・控除・手当などで使うことが多い
受給者証→ 福祉サービスを利用するために使う
また、受給者証は手帳がなくても、診断書や意見書などをもとに「サービス利用が必要」と判断されれば交付されます。
受給者証にはいくつか種類がある
「受給者証」と一言で言っても、実はいくつか種類があります。
通所受給者証
児童発達支援(児発)や放課後等デイサービスを利用するためのもの
福祉サービス受給者証
ホームヘルプ・ショートステイなど、障害福祉サービスを利用するためのもの
医療系の受給者証
自立支援医療や医療費助成など、医療費負担を軽くするためのもの
※「受給者証」という言葉は、自治体や場面によって指しているものが違う場合があります。
相談に行くタイミングは?
「サービスを使ってみたい」と思ったときが相談のタイミングです。
例えば、
- 療育へ通わせたい
- 放デイを使いたい
- ヘルパーを頼みたい
- 園や学校から勧められた
そんなときは相談してみましょう。
この記事では、利用する方が多い「通所受給者証」を中心に、実際どんなタイミングで相談・申請をしていくのか解説します。
【現場のコツ】事業所が先?役所が先?
放課後等デイサービスや児童発達支援を使いたいとき、「まず役所へ行くべき?」「受給者証がないと見学できない?」と迷う方はとても多いです。
結論から言うと、まず事業所へ相談・見学する方がスムーズなことが多いです。
受給者証の申請では、利用したい事業所を聞かれることがあり、役所へ先に相談しても「まず事業所を見てみましょう」と案内されることがあります。
まずは気になる事業所へ「見学できますか?」と問い合わせてみましょう。相談支援専門員へ相談している場合は、事業所選びや申請を一緒に進めてもらえることもあります。
申請・利用の流れ
相談支援専門員や自治体の窓口などへ相談しながら、事業所を選んで見学してみましょう。利用したい事業所が見つかったら、事業所へ利用希望を伝え、受給者証の申請手続きを進めていきます。
- 診断書
- 意見書
- サービス等利用計画案
など。窓口に確認しましょう。
自治体が利用日数(支給量)を決めます。
申請前に知っておきたい注意点
交付まで時間がかかる
交付まで、1か月程度かかることがあります。利用開始時期が決まっているなら、早めの申請がおすすめです。交付前でも事業所と契約はすることができる場合もあります。利用を希望する事業所に確認してみましょう。
支給量は個別に決まる
利用できる日数は子どもの状態や家庭状況で変わります。希望を伝えてみましょう。
自治体によって流れが違う
必要書類や手続きは自治体ごとに違います。迷ったら窓口へ確認しましょう。
更新を忘れずに
受給者証には期限があります。更新手続きが遅れると、サービスが利用できなくなることがあります。案内が来たら早めに動きましょう。
まずは相談してみましょう
受給者証は、福祉サービスへ繋がる入口です。
気になったら、
- 通いたい事業所
- 相談支援専門員
- 市区町村窓口
へ、「サービス利用を考えています」と伝えてみてください。
👉 相談支援専門員については、こちらの記事で詳しく解説しています。

👉 事業所(児童発達支援、放課後デイサービス)については、こちらの記事で詳しく解説しています。


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